前回の提出済の確定申告を更正した話で、No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除 に気付かずに所得税を納め過ぎていたことを知り、提出済の確定申告の更正を行うことにした話の続きである。
まずは前年の申告書を作り直してみる
まずは、確定申告書等作成コーナー/e-Tax(国税電子申告・納税システム) を使って、前年の申告書を作り直してみることにした。
作成コーナーで譲渡所得の申告書を作っていくと、途中で措法35条の2を選択することができる。
そして、特例を受けることができるかのチェックシートに入力して、適用OKの判定結果が出て来れば、後は自動的に措法35条の2が適用された申告書が完成する。
新しい申告書では、提出した申告書に対して、30万円弱少ない所得税の額が記載されていた。
これは、もう、申告の更正をチャレンジするしかないと、国税庁HPの[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続 で、更正のやり方を調べてみた。
所得税の更正の請求手続きについて
[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続 に置いてある、確定申告の更正を申請する用紙は、A4一枚だけのpdfファイルであった。
pdfファイルを開いて見ると、確定申告書の1ページ目と同じ項目が並んでおり、申告した額と請求額(更正後の額)の2列になっているため、ひとマスひとマスが非常に小さい。

さらに、更正を請求する理由や添付した書類を書く欄などがあり、それをA4一枚に無理やり押し込んだような申請書で、どのマスも小さく、よほど字がうまい人でなければ、手書きで作るのは不可能である。
それなら、ファイルに書き込むかと思っても、pdfファイルを編集するアプリを持っていないので、それも出来ない(Acrobat Readerの署名で書いていく手もある気がするが)。
仕方なく、申請用紙のpdfファイルを一旦、紙に印刷し、それをスキャナーでスキャンしてbmp形式で取り込み、最後はWindowsのペイントを使って、各マスに文字を上書きするという原始的な方法で、各マスを埋めていった。
更正の請求書が完成する
更正の請求をする理由には、『租税特別措置法35条の2の存在に気付かず、その適用無しで申請してしまったため』と記載した。
また、添付した書類を書く欄があるが、そこには、
・本人確認書類
・確定申告書(分離課税用)の修正したもの
・譲渡所得の内訳書を修正したもの
・1000万円特別控除の特例チェックシート
・取得時の登記全部事項証明書の写し
・譲渡時の売買契約書の写し
と記載した。
[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続 の申請書のファイルを見ていただければ、これらをその欄に手書きで書ききることは不可能であることが分かる。
この添付資料のうち、確定申告書(分離課税用)の修正したもの、譲渡所得の内訳書を修正したもの、1000万円特別控除の特例チェックシートの3点は、先ほどの確定申告書作成コーナーで作ったものをそのまま添付した。
取得時の登記全部事項証明書の写しについては、平成21年に取得したことを証明するために添付した。
譲渡時の売買契約書の写しは、最初の確定申告時に提出しているので、不要かもしれないが、念のため添付したものである。
確定申告書には住民税に関する事項がある第2表があるが、そのページを修正したものは添付していない。
この添付書類で正しいのかはよく分からないが、一旦、更正の請求を提出してみることにした。足りないものがあれば、税務署から電話が掛かってくるだろう、その時に対応すればいいやと思っていた。
申請用紙は2枚印刷し、一枚は提出用で、もう一枚は控用である。上記の添付書類を準備して、申請用紙と合わせてホッチキス止めして、ようやく更正の申請書を完成させたのだった(続く)。
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